香川県鍼灸マッサージ師会 定款

定款

一般社団法人香川県鍼灸マッサージ師会定款

                   
第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人香川県鍼灸マッサージ師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を香川県木田郡三木町に置く。

                 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧に関する事業を通し、公衆衛 生の向上及び県民の健康福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の普及振興に関する事業
 (2)はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の資質向上に関する事業
 (3)高齢者及び勤労者の健康福祉の向上を目的とする事業
 (4)障害者の支援を目的とする事業
 (5)各種保険取扱業務の推進に関する事業
 (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法 律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
 (1)正会員  香川県内に居住し、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に        関する法律(以下「あ・は・き法」という。)第1条に規定するあん摩        マッサージ指圧師・はり師・きゅう師のいずれかの免許を有する者で、        この法人の目的に賛同する者
 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、これを援助する者
(入会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、 その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつで も退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会 員を除名することができる。ただし、その会員に対し、社員総会において弁明の機会を 与えなければならない。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。       
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資 格を喪失する。
 (1)会費を1年以上納入しなかったとき。
 (2)総会員が同意したとき。
 (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
 (4)正会員において、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の免許を取り消さ   れたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 この法人の会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に 対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れ ることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、 これを返還しない。

                   
第4章 社員総会

(構成)
第12条 社員総会は、すべての会員をもって構成する。 
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
 (1)入会の基準並びに入会金及び会費の金額
 (2)会員の除名
 (3)理事及び監事の選任又は解任
 (4)理事及び監事の報酬等の額又はその規程
 (5)各事業年度の事業報告及び決算の承認
 (6)各事業年度の事業計画及び予算
 (7)定款の変更
 (8)解散及び残余財産の処分
 (9)理事会において社員総会に付議した事項
 (10)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 社員総会は、定時社員総会として毎年事業年度開始日から2ヶ月以内に開催す るほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。  
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長 が召集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、社員総会の目 的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員 の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって 行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権 の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)基本財産の処分
 (6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を 行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回 る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するま での者を選任することとする。
(書面議決等)
第19条 やむを得ない理由のため社員総会に出席することができない会員は、あらかじ め通知された事項について書面をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決権の 行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規程の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

                  
第5章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事  8名以上12名以内
 (2)監事  2名以内
2 理事のうち、1名を会長、3名を副会長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第 2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 役員選挙に関する規程は別に定めるものとする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執 行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執 行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行 する。
3 会長及び副会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しな ければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を 作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び 財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任 により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての 権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により理事及び監事を解任しようとするときは、あらかじめ、その理事及 び監事に解任の理由を通知し、解任の決議を行う社員総会において弁明の機会を与えな ければならない。
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、社員総会で定める総額の範囲内で、社員総会において 別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することがで きる。

                   
第6章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
 (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
 (3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
 (4)理事の職務の執行の監督
 (5)会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、会長が召集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議が あったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(顧問及び相談役)
第34条 この法人に、任意の機関として、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会で選任又は解任する。
3 顧問及び相談役は、次の職務を行う。
 (1)会長の相談に応じること
 (2)理事会から諮問された事項について、参考意見を述べること
4 顧問及び相談役は、法令及びこの定款の定める理事、理事会及び監事の権限を代理す ることはできない。
5 顧問及び相談役に関する細則は、理事会の決議により別に定める。

                 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)会費
 (2)入会金
 (3)寄付金品
 (4)事業に伴う収入
 (5)資産から生じる収入
 (6)その他の収入
(資産の管理)
第36条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の決議により別 に定める。
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の前日までに会長 が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更 する場合も、同様とする。ただし、軽微な変更については、このかぎりでない。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類 を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類について は、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類 については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び 会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 (1)監査報告
 (2)理事及び監事の名簿
 (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを   記載した書類

              

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は 国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配)
第43条 この法人は、剰余金の分配を行わない。

                   
第9章 事務局

(設置等)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

                
第10章 情報公開

(情報公開)
第45条 この法人は、公正かつ開かれた活動を推進するために、その活動状況及び運営 内容、財産資料等の情報を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する事項については、理事会の決議によるものとする。

                   
第11章 公告の方法

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることが出来ない場合は、
 官報に掲載する方法による。
                   

第12章 雑則

(報告)
第47条 社員総会において決議した事項等の報告は、会報によって行う。
(施行規則)
第48条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
(法令の準拠)
第49条 この定款に定めのない事項は、すべて 一般法人法その他の法令に従う。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条 第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登 記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は山本英介とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項におい て読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般 法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前 日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

一般社団法人

香川県鍼灸マッサージ師会

〒761-0701

香川県木田郡三木町池戸2851-5(柴田鍼灸治療院内)

087-813-8789

電車の場合

琴電長尾線農学部前で下車南に約1分

会員数  84人(2020年現在)